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2006年5月11日
日本ヒューム株式会社
内部統制システム構築の基本方針に関する決議のお知らせ
当社は、平成18年5月11日開催の臨時取締役会において、内部統制システム構築の基本方針 ついて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
内部統制システムの構築に関する
会社法第362条第5項に基づく当社の「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保 するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備」(以下「内部統 制システム」と総称する)の構築に関しては、取締役が遵守すべき基本方針を明らかにするとともに、 会社法施行規則第100条に定める同システム の体制整備に必要とされる各条項に関する大綱を 下記の通り定める。 この大綱については、可及的速やかに実行するものとして関係者に周知を図るとともに 、その後は 同システムについての不断の見直しによって改善を図り、もって効率的で適法な業務の執行体制を 構築し維持する。
記
【1】取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、企業倫理を重んじ、かつ社会的責任を果たすため、コンプライアンス・ポリシー(企業理念・経営方針・行動指針)を全職員に周知徹底させる。
- 取締役社長を委員長とする「コンプライアンス管理委員会」を設置し、定期的にコンプライアンス・プログラムを策定し、これを実施する。
- 役職員に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配布等を行なうこと等により役職員のコンプライアンスに関する知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。
【2】会社の機関の内容及び内部統制システム
- 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令並びに「文書取扱及び保存規程」等の社内規程に基づき、文書等の保存管理を行なう。 情報の管理については、上記の他「情報セキュリテイ規程」及び「情報セキュリテイ規程関連基準」 に従い、「個人情報保護に関する基本方針」を定めて対応する。 - 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理を保持するため、内部監査委員会を設置し、内部監査規程に基づきリスクマネ ージメントを行なう。その他リスク管理体制として、安全面・衛生面・品質面は「中央安全衛生委員会規程」、「品質管理委員会規程」、ISO管理指針を遵守して取り組むものとする。また中央公害対策委員会を設置して公害防止に係わる企画、設備、運営面に亘る事項を審議し対応する。危機が発生した場合は管理本部管掌取締役を本部長とする「対策本部」を設置し、統括して危機管理にあたる。 - 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、毎月一回の定例取締役会と随時行なう臨時取締役会を取締役会長を議長として、監査役も出席のうえ開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督を行なう。 取締役社長が主催する常務会を毎週開催し、必要に応じて関係部署長・関係会社役員の出席を求めるなど業務執行について迅速な対応を行なう。 また取締役、監査役、部署長が参加する全国事業署長会議は年2回開催し、経営方針の徹底と各部署の現状報告を行い、部署間の意志の疎通を諮る。事業部制、支社制度を採用し、業績への責任を明確にするとともに、資本効率の向上を図る。 - 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンスの推進について、取締役社長を委員長とする「コンプライアンス管理委員会」を設置し、「コンプライアンス規程」及び「企業倫理規程」に従い役員及び使用人がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ、業務運営に当たるよう研修等を通じ指導する。 また、「公益通報者保護規程」に従い役員および社員等が社内においてコンプライアンスに違反する事実が発生し、または発生しようとするときに、相談・通報しやすい体制を設け、通報者に対しては不利益な扱いを行なわない。 - 当社及びNHグループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、「コンプライアンス管理委員会」がグループ全体のコンプライアンスを統括・推進する体制 とするとともに、公益に関する相談・通報体制の範囲をグループ全体とする。 なお、関連会社の 経営については、「関係会社社長会」及び「国際会議」を定期的に開催して事業内容等を把握すると ともに、重要案件については事前協議を行なうことを原則とする。また、連結グループの内部監査を 行なうとともに、常勤監査役により関係 会社の業務の適正性を確認する。グループ内取引につい ては、「コンプライアンス規程」により審査し取引の公正を保持する。 - 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけるその使用人に関 する事項
当社は、監査役の職務を補助すべき使用人として監査役室を置き、必要に応じて必要な人員を配 置する。また、その人事については、取締役と監査役が意見交換を行ない決定する。 - 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役室の使用人の任命・異動・評価については、監査役会の事前の同意を必要とする。 - 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、会社に著しい損害を与える事実が発生し、あるいはその恐れのある事実があることを発見したときには法令に従い直ちに監査役に報告する。 また、監査役は、取締役会の他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため取締役・部署長等との定期的会議を主催し、取締役会、全国事業署長会議などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求める。 - その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び使用人は監査役監査に対する理解を深め監査役監査の環境を整備するよう努める。 また、取締役社長との定期的な意見交換会を開催し、また内部監査委員会との連携を図り、適切な意思の疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
以 上